利息のみをご返済いただき、貸付期間を更新する方法がございます。 郵便局保険窓口にて、「元金同額貸付を利用したい」とお申し付けください。 また、ご契約者さま専用のWebサービス「マイページ」でもお手続きいただけますので、マイページの「貸付期間の更新(利息のみ返済)」をご利用ください。 詳細表示
貸付期間中に生存保険金の支払日を迎えた場合、生存保険金は貸付の返済にあてられます。 差し引き後、残りの金額がある場合は生存保険金としてお受け取りいただけます。 詳細表示
お支払いする解約返戻金から、貸付金を差し引かせていただきます。 詳細表示
保険証券を紛失されている場合は、保険証券の再発行とあわせて貸付のご請求をお願いいたします。その際は、貸付金は後日口座へのお振り込みとなりますのでご了承ください。 詳細表示
年金のお支払い開始後に貸付期限を迎えた場合、以後お支払いする年金から貸付金を控除いたします。 貸付金の残高がなくなるまで年金のお支払いが止まってしまうので、ご注意ください。 詳細表示
貸付期間中に学資祝金の支払日を迎えた場合、学資祝金は貸付金の返済にあてられます。 貸付金などを差し引き、残りの金額がある場合には、学資祝金をお受け取りになれます。 詳細表示
年金をお受け取りいただくと、貸付できる金額は減っていきます。 詳細表示
次の条件に該当する場合は、「貸付金の返済(貸付金と利息の返済)」で全額返済、または「貸付期間の更新(利息のみの返済)」で貸付期間を更新することができます。 1.契約者さま本人名義の振込先口座または保険料振替口座が指定されているご契約 2.契約者さまが手続き時点において満18歳以上のご契約 3 詳細表示
貸付金元本は返済せずに利息のみを返済いただくことで、貸付金元本をあらたな貸付と取扱い、貸付期間を更新するお手続きです。あらたな貸付金のお支払いはありません。 また、更新後の貸付期間は、請求の日から1年間となります。 なお、「貸付期間の更新(利息のみ返済)」は新たに同額の貸付を受けた取扱いとなるため 詳細表示
新規の(前貸付金がない状態の)貸付の利息はいつから発生しますか。
貸付のお手続きをしていただいた翌日から発生いたします。 貸付金を口座へお振り込みする場合は、口座へ着金した日の翌日から発生いたします。 詳細表示
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