「契約者の配当種別」に記載されている、「自由引出配当」、「据置配当」とはどういう意味ですか?
「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。 ※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,000 詳細表示
特約返戻金(特約還付金)を受け取る前に契約者が亡くなった場合、どうすればよいですか。
契約者の相続人さまからご請求ください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
配当金は経済情勢等に大きく左右される為、一概にいくら満期時に付加されてお支払いとなるかのご案内はいたしておりません。 ご契約者さまのお誕生月に合わせてお届けしております「ご契約内容のお知らせ」に、発行時点の配当金額を記載をしています。 また、お問い合わせ時点の配当金であれば、契約者本人確認の上で案内可能ですので 詳細表示
契約者が未成年ですが、振込先口座指定の手続きは、誰からすればよいですか。
契約者の親権者さまからお手続きください。 詳細表示
■ご契約の継続を希望される場合 ご契約者さまを変更のうえ、新しいご契約者さまから残期間の保険料の払い込みをお願いします。 ■ご契約の継続を希望されない場合 ご契約者さまの相続人さまから解約手続きをお願いします。 詳しくは以下の関連ページよりご確認ください。 保険契約者や保険金 詳細表示
毎年の決算で生じる剰余金に応じて、ご契約ごとに分配される金額です。分配された金額は、お支払時に備えて積み立てておき、ご契約が消滅したときに保険金または返戻金と併せてお支払いします。ただし、契約日から1年を経過したご契約については、保険契約者様からのご請求によってお支払いできる場合があります。また、当社の収支等の状況に 詳細表示
変更前のご契約者さま(ご契約者さまがお亡くなりの場合は相続人さま)から、郵便局またはお電話(かんぽコールセンター)へご相談ください。 お手続きには、被保険者さまの同意が必要となりますので、ご注意ください。 ■郵便局 お近くの郵便局窓口へご相談ください。 郵便局を探す ■お 詳細表示
お悔やみ申し上げます。 契約者のご相続人さまより、契約者変更のお手続きをお願いいたします。 ※詳しくはこちら 詳細表示
年齢制限はございません。 かんぽ生命保険又は簡易生命保険の保険契約者さま、被保険者さま、またはそのご家族さまであればどなたでもご利用いただけます。 なお、ご利用の際はお手元に「保険証券(保険証書)」や「保険料払込証明書」などをご用意ください。 詳細表示
簡易生命保険にしか加入していませんが、サービスを利用できますか?
ご利用いただけます。 簡易生命保険の保険契約者さま、被保険者さま、またはそのご家族さまであればどなたでもご利用いただけます。 なお、ご利用の際はお手元に「保険証書」や「保険料払込証明書」などをご用意ください。 詳細表示
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