医療機関発行の領収書、診療明細書および医師の診断書はコピーでも保険金の請求ができますか。
■医療機関発行の領収書や診療明細書 コピーでお手続きできます。 ■医師の診断書(弊社所定の「入院・手術証明書(診断書)」) 原本が必要となります。 原本のご提出が難しい場合は、以下のお手続きができます。 【原本がお手元にある場合】 郵便局で原本をご提示いただき、コピーを作成させていただくことで 詳細表示
解約手続きした直後の月ごとの契約応当日※に保障がなくなります。 保障がなくなるまでの期間に、万が一被保険者さまの入院等が発生した際は、保障対象となる場合がございます。 なお、主に以下のいずれかに該当する場合は、解約手続きした当日に保障がなくなります。 ・月ごとの契約応当日※に解約手続きしたとき 詳細表示
42件中 41 - 42 件を表示