ご契約者さまが委任状を作成することで、委任代理人さまが郵便局でお手続きできます。 弊社所定の委任状や、お手続きの際の必要書類も確認いただけますので、委任代理人さまによるお手続きをご希望の場合は、以下の関連ページをご利用ください。 解約、契約変更のお手続き なお、ご契約者さまが委任状を作成する 詳細表示
解約手続きした直後の月ごとの契約応当日※に保障がなくなります。 保障がなくなるまでの期間に、万が一被保険者さまの入院等が発生した際は、保障対象となる場合がございます。 なお、主に以下のいずれかに該当する場合は、解約手続きした当日に保障がなくなります。 ・月ごとの契約応当日※に解約手続きしたとき 詳細表示
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