未成年者や成年被後見人が保険契約者や保険金受取人となる契約の申込みや各種請求が行われた場合、誰の取引時確認が必要になりますか。
次の区別により、取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が未成年者の場合 未成年者の方に対してのみ取引時確認をさせていただきます。 ○お手続きをされる方が親権者や成年後見人の場合 実際にお手続きをされる方(親権者や成年後見人)と保険契約者や保険金受取人(未成年者や成年被後見人)のお二方に 詳細表示
2023年5月8日に「2類感染症相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に新型コロナの感染症法上の位置付けが変更され...
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、重症化リスクの高い方であっても、入院保険金のお支払い対象とはなりません。 なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養された方につきましては、これまでどおり、入院保険金をお支払いいたし 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の影響による病院の事情によって、早期退院となった場合、または入院できなかった場合、入院保険金は支払われますか。
医療機関の事情により、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合も医師の証明書等をご提出いただくことで、入院保険金のお支払い対象としてお取り扱いいたします。 ご請求には、医師の診断書(当社所定の入院・手術証明書)など本来入院が必要であった期間がわかる書類のコピーが必要です。 ※入院保険金のお支払いの対象となる 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の影響で、海外から帰国後、所定の施設(ホテル、自宅、クルーズ船など)で待機していた場合、入院保険金は支払わ...
診断された場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する方のみが入院保険金のお支払いの対象となります。 なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。 【お支払い対象となる方】 ①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化 詳細表示
震災で病院が満床となり、退院予定日より早く退院せざるを得なかった場合、入院保険金の取扱いはどのようになりますか?
予定より早期に退院せざるを得ず(ご入院できなかった場合を含みます。)、臨時施設等で医師による治療を受けられた場合は、本来必要な入院期間について、医師等による証明書をご提出いただくことで、当該期間についてご入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。 詳細表示
マイページで保険金等の請求をしようとしましたが、契約一覧に表示された住所・氏名が現在と異なります。どうすればよいでしょうか
・住所が異なる場合 マイページから住所変更のお手続きを行ってください。(お手続きには数日かかる場合があります。) ・氏名が異なる場合 お近くの郵便局またはかんぽコールセンター(0120-552-950)にお問い合わせください。 上記お手続き完了後、表示内容が更新されてから保険金等の請求のお手続きを 詳細表示
あらかじめ個別のご契約につきましては、お支払いの可否をご案内できませんので、ご了承ください。 お支払いの可否について審査させていただきますので、ご請求をいただきますようお願いいたします。 詳細表示
同時にご請求できます。それぞれのお手続きをお願いいたします。 ※詳しくはこちら 詳細表示
保険契約者や保険金受取人が複数人いる場合、取引時確認はそれぞれについて必要になるのですか。
保険契約者又は保険金受取人が複数人いる場合、その方々の協議により、代表者を1名設定していただき、その方が手続きをしていただくことになりますが、手続きされる代表者の方に対して取引時確認をさせていただきます。 詳細表示
放射線治療または温熱療法にかかる保険金を請求する場合、医師の診断書は必要ですか。
温熱療法にかかる保険金のお支払い対象はご契約内容によって異なります。 詳細表示
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