契約者が亡くなった場合、保険料の払い込みはどうすればよいですか。
ご契約者さまを変更していただき、新しい契約者さまからお払い込みをお願いいたします。 なお、ご契約を継続されない場合は、契約者相続人さまより解約の手続きが可能です。 詳細表示
特約返戻金(特約還付金)を受け取る前に契約者が亡くなった場合、どうすればよいですか。
契約者の相続人さまからご請求ください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
契約者の委任代理人の方からお手続きが可能です。 詳細表示
契約者名義ではない口座からの引き落としはできません。 詳細表示
契約が失効している間に契約者が亡くなってしまったのですが、この契約を復活できますか。
復活可能期間中(失効後1年以内)に契約者さまがお亡くなりになった場合、契約者変更を同時に行うことで、復活のお申し込みが可能です。 詳細表示
契約者は意思疎通ができませんが、解約を代理人から行えますか。
ご契約者さまが意思疎通できない場合、代理の方が解約手続きをすることはできません。 成年後見人を選定されている場合は、成年後見人の方が契約者さまに代わって郵便局保険窓口にてご確認いただく事が可能です。 詳細表示
かんぽ生命の保険に昨日加入したが、保険契約者用のアプリコンテンツはいつから使えるのか。
保険契約者向け「すこやかんぽ」プレミアムメニューは保険証券(保険証書)がお手元に届いてから2週間以内にご利用いただけます。 詳細表示
保険料払込証明書を契約者以外の年末調整に使うことはできますか?
弊社では、保険料負担者が契約者となるため、保険料払込証明書はご契約者あてに送付しています。ご契約者以外の方が保険料を負担されている場合は、そのことがわかる証拠書類を申告書類に添付することにより控除を受けることができる場合があります。個別の税務取扱等については、税理士や所管の税務署にご相談ください。 詳細表示
契約者でなくても、保険料払込証明書の再発行手続ができますか?
ご契約者以外の方でも保険料払込証明書の再発行の手続きを行うことができます。 ※ご契約者以外の方からの請求の場合、ご契約に関する事項を確認させていただき、保険料払込証明書はかんぽ生命に登録されているご契約者の住所に送付させていただきます。 なお、ご契約に関する事項を確認できないときは、ご請求をお断りすることが 詳細表示
ご契約者さまが委任状を記入できない場合は、ご家族さまご同席の上、代書での手続きが可能です。 詳しくは、お近くの郵便局保険窓口へご相談ください。 詳細表示
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