保険料充当金(第1回保険料相当額)をコンビニで支払うことはできますか。
保険料充当金(第1回保険料相当額)のお支払いで、コンビニ決済をご利用いただけます。 詳しくはこちら 詳細表示
保険料の控除区分は以下のとおりです。 旧制度:一般生命保険料、個人年金保険料 新制度:一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料 詳細表示
ご契約いただいた時期によっては、口座払い込みをご利用いただくと、保険料の割引がございます。 詳細表示
保険料を複数年分前納しました。保険料払込証明書は、前納した年のみに発行されるのでしょうか?
払い込みいただいた前納期間は保険料払込証明書を毎年発行します。 ※年ごとに充当した保険料が、その年の生命保険料控除の対象となります。 詳細表示
3ヶ月分以上まとめてお払い込みいただくと、保険料の前納割引がございます。 ※かんぽ生命保険契約はこちら ※簡易生命保険契約はこちら 詳細表示
解約された直後の月ごとの契約応当日以降の保険料を、未経過保険料としてご返金いたします。 詳細表示
財形保険(財形貯蓄保険、財形終身年金保険)の保険契約の保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。 詳細表示
保険料充当金(第1回保険料相当額)の決済方法はどのような方法がありますか?
保険料充当金(第1回保険料相当額)の決済方法は次の5つです。 ・銀行振込(バーチャル口座) ・コンビニ決済 ・クレジットカード決済 ・コード決済 ・払込票による決済 詳しくはこちら 詳細表示
満期保険金から保険料が差し引きされていたが、保険料の引落しもされているのはなぜですか。
満期保険金の振り込み時期によっては、保険料が行き違いで引き落とされる場合があります。 重複して保険料が引き落とされた場合は、満期保険金の振込口座へご返金いたします。 詳細表示
保険料をいつまでに払い込めば失効にならないか、教えてください。
保険料をお払い込みいただけない期間が3カ月間続くと、ご契約が失効となります。 詳細表示
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