契約者は意思疎通ができませんが、解約を代理人から行えますか。
ご契約者さまが意思疎通できない場合、代理の方が解約手続きをすることはできません。 成年後見人を選定されている場合は、成年後見人の方が契約者さまに代わって郵便局保険窓口にてご確認いただく事が可能です。 詳細表示
契約が失効している間に契約者が亡くなってしまったのですが、この契約を復活できますか。
復活可能期間中(失効後1年以内)に契約者さまがお亡くなりになった場合、契約者変更を同時に行うことで、復活のお申し込みが可能です。 詳細表示
契約者名義ではない口座からの引き落としはできません。 詳細表示
契約者の委任代理人の方からお手続きが可能です。 詳細表示
特約返戻金(特約還付金)を受け取る前に契約者が亡くなった場合、どうすればよいですか。
契約者の相続人さまからご請求ください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
契約者が亡くなった場合、保険料の払い込みはどうすればよいですか。
ご契約者さまを変更していただき、新しい契約者さまからお払い込みをお願いいたします。 なお、ご契約を継続されない場合は、契約者相続人さまより解約の手続きが可能です。 詳細表示
配当金は経済情勢等に大きく左右される為、一概にいくら満期時に付加されてお支払いとなるかのご案内はいたしておりません。 ご契約者さまのお誕生月に合わせてお届けしております「ご契約内容のお知らせ」に、発行時点の配当金額を記載をしています。 また、お問い合わせ時点の配当金であれば、契約者本人確認の上で案内可能ですので 詳細表示
契約者が未成年ですが、振込先口座指定の手続きは、誰からすればよいですか。
契約者の親権者さまからお手続きください。 詳細表示
毎年の決算で生じる剰余金に応じて、ご契約ごとに分配される金額です。分配された金額は、お支払時に備えて積み立てておき、ご契約が消滅したときに保険金または返戻金と併せてお支払いします。ただし、契約日から1年を経過したご契約については、保険契約者様からのご請求によってお支払いできる場合があります。また、当社の収支等の状況に 詳細表示
郵便局保険窓口でお手続きをお願いします。 お手続きには、被保険者さまの同意が必要となりますので、ご注意ください。 なお、ご契約の種類によってお手続きする方や必要書類が異なりますので、詳しくは下記ページをご確認ください。 関連ページ:保険契約者、保険金受取人のご変更 詳細表示
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