保険料のお払い込みを免除もしくは保険金のお支払いができる場合がございます。 ■傷害保険金 被保険者さまが思いがけない事故でのケガにより、その事故から180日以内に当社所定の障がいになられた場合にお受取りいただけます。 お手続きの詳細は以下の関連ページをご確認ください。 傷害保険金のご請求 詳細表示
被保険者ではない保険契約者が亡くなった場合、保険契約はどうなるのですか。
原則として、亡くなられた保険契約者の相続人が保険契約を相続・承継することになります。ご契約を有効に継続していただくため、次のようなお手続きが必要です。 ・保険契約者の変更 ・保険料振替口座の変更 ・保険金等振込先口座の指定または変更 ・保険金受取人の指定または変更 ※亡くなられた保険契約者が、複数契約されて 詳細表示
保険契約の申込みを取り消したいのですが、クーリング・オフを適用できますか。
。この場合、お払い込みいただいた保険料がある場合は、全額をお返しします(利息は付きません)。 ※責任開始の日を指定した場合は、次のいずれか遅い日までとなります。 ○指定した責任開始の日の前日 ○お申込みの撤回等に関する事項を記載した書類(「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」)の受領日とご契約のお申込みの日と 詳細表示
次の条件に該当する場合は、「貸付金の返済(貸付金と利息の返済)」で貸付金の全部または一部を返済するか、「貸付期間の更新(利息のみの返済)」で貸付期間を更新することができます。 1.契約者さま本人名義の振込先口座または保険料振替口座が指定されているご契約 2.契約者さまが手続き時点において満18歳以上の 詳細表示
。 3.病気を原因とする入院請求等であり、当社所定の「入院・手術事情書」での請求が可能である。 4.満期保険金等振込先口座または保険料振替口座が登録されている契約である。 ※複数の契約についてお手続きされる場合は、すべての契約が上記1~3に該当する必要があるほか、いずれかの契約が上記4に該当する必要があります 詳細表示
簡易生命保険にしか加入していませんが、サービスを利用できますか?
ご利用いただけます。 簡易生命保険の保険契約者さま、被保険者さま、またはそのご家族さまであればどなたでもご利用いただけます。 なお、ご利用の際はお手元に「保険証書」や「保険料払込証明書」などをご用意ください。 詳細表示
保険証券(保険証書)記号番号とはなんですか?何を見れば分かりますか?
ご加入のかんぽ生命保険・簡易生命保険のご契約1件1件に対し、割り振られている11ケタの番号のことをいいます。 保険証券(保険証書)や、毎年ご送付している「保険料払込証明書」、また各種ご案内書等に記載されています。 詳細表示
年齢制限はございません。 かんぽ生命保険又は簡易生命保険の保険契約者さま、被保険者さま、またはそのご家族さまであればどなたでもご利用いただけます。 なお、ご利用の際はお手元に「保険証券(保険証書)」や「保険料払込証明書」などをご用意ください。 詳細表示
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