特約返戻金(特約還付金)を受け取る前に契約者が亡くなった場合、どうすればよいですか。
契約者の相続人さまからご請求ください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
自分が相続する保険契約がありますが、気が付いたときにはすでに失効していました。自分が手続をしてその契約を復活することはできますか。
失効後1年以内であれば、保険契約者の相続人からのお手続により復活の申込みをすることが可能です。復活のお手続には、払い込んでいただいていない期間分の保険料の払込み、被保険者の同意・告知が必要です。告知の内容等によっては、復活できない場合もありますのでご了承ください。 詳細表示
特定の特約において、一定の期日を迎えられた際に入院保険金等のお支払いがなかった場合にお受け取りいただけるお祝い金です。 ※1993年4月1日~2003年3月31日までに販売された特約が対象です。 詳細表示
満期保険金受取人が亡くなった場合、これから満期を迎える保険金は、誰が請求できますか。
満期保険金受取人さまが満期前に亡くなり、受取人が無指定の状態で満期を迎えた場合は、被保険者さまよりご請求いただけます。 詳細表示
貸付期間中に生存保険金の支払日を迎えた場合、生存保険金は貸付の返済にあてられます。 差し引き後、残りの金額がある場合は生存保険金としてお受け取りいただけます。 詳細表示
入院保険金の請求がなかった場合、1回のお受け取りにつき、特約保険金額の5%をお支払いいたします。 詳細表示
約款上の時効は5年としておりますが、なるべくお早めにご請求ください。 詳細表示
貸付期間中に学資祝金の支払日を迎えた場合、学資祝金は貸付金の返済にあてられます。 貸付金などを差し引き、残りの金額がある場合には、学資祝金をお受け取りになれます。 詳細表示
ご請求いただけます。同時に住所変更のお手続きをお願いいたします。 満期保険金請求の必要書類とあわせて、新住所がわかるご本人さま確認書類をお持ちください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
ご請求いただけます。証券番号がわかるものをあわせてお持ちください。 ※詳しくはこちら 詳細表示
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