保険料の控除区分は以下のとおりです。 旧制度:一般生命保険料、個人年金保険料 新制度:一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料 詳細表示
保険契約を解約された場合でも、当年(1月1日~12月31日)に払い込みいただいた保険料がある場合は、保険料払込証明書をお届けします。 詳細表示
保険料を複数年分前納しました。保険料払込証明書は、前納した年のみに発行されるのでしょうか?
払い込みいただいた前納期間は保険料払込証明書を毎年発行します。 ※年ごとに充当した保険料が、その年の生命保険料控除の対象となります。 詳細表示
財形保険(財形貯蓄保険、財形終身年金保険)の保険契約の保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。 詳細表示
保険料払込証明書に払込総額が記載されていません。申告の際はどのように計算すればよいですか?
月額保険料を基に、実際に1~12月に払い込まれた保険料の総額を計算してください。 ※配当金の記載がある場合、計算した払込総額から配当金を差し引いた金額が払込総額となります。 詳細表示
保険料払込証明書が旧姓で届きましたが、年末調整や確定申告の際に使用できますか?
お勤め先、または所轄する税務署にお問合せください。 詳細表示
保険料払込証明書を契約者以外の年末調整に使うことはできますか?
弊社では、保険料負担者が契約者となるため、保険料払込証明書はご契約者あてに送付しています。ご契約者以外の方が保険料を負担されている場合は、そのことがわかる証拠書類を申告書類に添付することにより控除を受けることができる場合があります。個別の税務取扱等については、税理士や所管の税務署にご相談ください。 詳細表示
「契約者の配当種別」に記載されている、「自由引出配当」、「据置配当」とはどういう意味ですか?
「自由引出配当」とは、ご契約者からの支払請求により契約者配当金をお支払いできる契約です。 「据置配当」とは、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて契約者配当金をお支払いする契約です。 ※契約者配当金の支払請求は、基本契約の配当金1,0... 詳細表示
保険料払込証明書の郵送停止を解除して、郵送を再開したい場合は、どうすればよいですか。
お近くの郵便局またはかんぽコールセンターにご連絡ください。 なお、郵送を停止したままでも、お近くの郵便局で発行することが可能です。 また、マイページからご請求手続き、またはコールセンターでお手続きいただくことで、郵送でお取り寄せをしていただくことが可能です。 詳細表示
スマートフォンから保険料払込証明書の電子発行をすることは可能でしょうか。
ご契約者さま専用サイト(マイページ)でのお手続きの場合、スマートフォンやタブレット端末では、ご利用できないものがございます。申し訳ございませんが、電子発行(ダウンロード)する際はパソコン端末をご利用ください。 ただし、マイナンバーカードを利用したお手続きの場合はスマートフォンやタブレット端末でのご利用が可能です。 詳細表示
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