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  • No : 105
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
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体育館など、一時的な避難先への住所変更はできますか?

回答

一時的な避難の場合は、ご登録住所の変更ではなく、郵便局に「避難先届」または「転居届」のご提出をお願いいたします。
なお、仮設住宅等への定住先であればご登録住所としていただくことが可能です。
転居届についてはこちら(日本郵便株式会社のサイトを別ウィンドウで開きます)

「避難先届についてのお知らせ」はこちら(日本郵便株式会社のサイトを別ウィンドウで開きます)

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