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  • No : 26
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
  • 更新日時 : 2019/06/07 20:48
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死亡保険金を受け取った場合の税金は、どのような扱いになるのでしょうか。

回答

死亡保険金の受け取りに際しては、保険契約者、死亡保険金の受取人、被保険者の相互関係により所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
○保険契約者と保険金受取人が同一人の場合
=所得税の課税対象となります。
○死亡した被保険者と保険契約者が同一人の場合
=相続税の課税対象となります。
○保険契約者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合
=贈与税の課税対象となります。

関連ページ:死亡保険金に係る税金のご案内

 

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