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よくあるご質問

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  • No : 29
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
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自分が相続する保険契約がありますが、気が付いたときにはすでに失効していました。自分が手続をしてその契約を復活することはできますか。

回答

失効後1年以内であれば、保険契約者の相続人からのお手続により復活の申込みをすることが可能です。復活のお手続には、払い込んでいただいていない期間分の保険料の払込み、被保険者の同意・告知が必要です。告知の内容等によっては、復活できない場合もありますのでご了承ください。

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