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  • No : 30
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
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保険契約者が遺言で保険金の受取人を指定している場合、その者が受取人となれるのですか。

回答

遺言により保険金受取人の変更を行うことはできますが、被保険者の同意が必要であることなどの条件がありますので、詳細は最寄りの郵便局またはかんぽコールセンターにお尋ねください。

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