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  • No : 321
  • 公開日時 : 2024/06/17 15:00
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【保険金】 新型コロナウイルス感染症で亡くなった。死亡保険金を受取れるか知りたい。

回答

死亡保険金のお支払いの対象となります。
また、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、約款に定める「保険金の倍額支払」の対象といたします。
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、保険金の倍額支払の対象外となります。

 


※ご契約種類などによっては、「保険金の倍額支払」のお支払いができない場合があります。

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