2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払いの対象となります。
2022年9月26日以後に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する場合にのみ、入院保険金のお支払いの対象となります。
【お支払い対象となる方】
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
提出書類の詳細や支払対象期間については、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による入院保険金のご請求について(医療機関に入院の場合、自宅療養・宿泊療養の場合)
※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。