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よくあるご質問

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  • No : 326
  • 公開日時 : 2023/05/08 08:30
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新型コロナウイルス感染症により宿泊施設または自宅で療養した場合、入院保険金は支払われますか。

回答

2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象となります。
2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する場合にのみ、入院保険金のお支払い対象としてお取り扱いいたします。
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。

【お支払い対象となる方】
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方

提出書類の詳細や支払対象期間については、以下のページをご確認ください。

見出し矢印新型コロナウイルス感染症による入院保険金のご請求について(医療機関に入院の場合、自宅療養・宿泊療養の場合)

※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。

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