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  • No : 330
  • 公開日時 : 2024/02/20 15:00
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同じ原因で再度入院した場合、保険金は請求できますか。

回答

ご請求いただけます。
ただし、前回の入院から一定期間内に再度入院された場合、全て1つの入院として、合計120日分(引受基準緩和型の特約は合計60日分)までお支払いします。
なお、ご請求いただいた内容により、入院期間の一部または全部をお支払いできない場合があります。
 
一定期間については、ご加入いただいている特約の契約日によって下表のとおりとなります。
 (契約日が2017年10月1日以前の特約)
入院の原因 ~2008年7月1日の特約 2008年7月2日~
2017年10月1日の特約
同一の疾病による入院 前回入院から1年間 前回入院から180日間
同一の事故による入院 事故日から3年間 事故日から3年間
 (契約日が2017年10月2日以降の特約)
入院の原因 2017年10月2日~
2022年3月31日の特約
2022年4月1日~の特約
疾病による入院 前回入院から180日間※ 前回入院から60日間※
傷害による入院 前回入院から180日間※ 前回入院から60日間※
 ※前回入院がすべての期間お支払いできなかった場合は、起算となる日が異なりますので、担当者または郵便局へご相談ください。
 
請求の手続き方法については、以下の関連ページよりご確認ください。
入院保険金・手術保険金等のご請求

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