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  • No : 335
  • 公開日時 : 2024/03/18 08:30
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医療機関発行の領収書、診療明細書および医師の診断書はコピーでも保険金の請求ができますか。

回答

■医療機関発行の領収書や診療明細書
 コピーでお手続きできます。
 
■医師の診断書(弊社所定の「入院・手術証明書(診断書)」)
 原本が必要となります。
 原本のご提出が難しい場合は、以下のお手続きができます。
【原本がお手元にある場合】
 郵便局で原本をご提示いただき、コピーを作成させていただくことでお手続きできます。
【原本がお手元にない場合(コピーがお手元にある 等)】
 診断書を発行した医師もしくは医療機関による原本証明(押印)があれば、コピーでもお手続きできます。
 原本証明の取得方法については、医療機関によって異なる場合がありますので、診断書の発行元へお問い合わせください。

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