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  • No : 361
  • 公開日時 : 2024/02/27 15:00
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被保険者が死亡した場合、保険料の引き落としを止めることはできますか。

回答

郵便局にてご契約者さま、または、死亡保険金受取人さまから死亡通知のお手続きをいただくことで保険料のお引き落としを停止いたします。
ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)がすでにお亡くなりの場合は、ご契約者さま(死亡保険金受取人さま)の相続人さまからお手続きください。
 
以下をご準備の上、窓口にてお手続きください。
・お手続きされる方の本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど)
(お手続きされる方が相続人さまの場合)
・お手続きされる方がご契約者さま(死亡保険金受取人さま)の相続人さまであることの確認書類(戸籍謄本など)
 
※特別夫婦年金の場合は、追加で書類が必要となるので郵便局へご相談ください。
 
なお、死亡保険金のご請求は別途お手続きをいただく必要があります。

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