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  • No : 414
  • 公開日時 : 2024/01/31 10:00
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保険料をいつまでに払い込めば失効になりませんか。

回答

保険料を払い込みいただけない期間が3か月間続くと、ご契約が失効となります。
保険料の払込猶予期間は、原則、保険料払込時期の「翌月1日」から3か月目の月における「契約応当日※の前日まで」となりますので、それまでに保険料の払い込みをお願いします。
 
【例】
契約応当日が15日の契約で、1月分保険料を払い込まずに失効する場合
1/1~1月末:1月分の保険料払込時期
2/1~4/14:1月分保険料の払込猶予期間
4/15:失効

※「契約応当日」とは、基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、その月の翌月の1日となります。
【例】
・契約日が1月15日の場合:毎月15日
・契約日が1月31日の場合:31日のある月は31日、31日のない月は翌月1日

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