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  • No : 4356
  • 公開日時 : 2024/03/15 15:00
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2023年5月8日に「2類感染症相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に新型コロナの感染症法上の位置付けが変更されましたが、自宅療養・宿泊療養した場合の入院保険金の支払はどのようになりますか。

回答

2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、重症化リスクの高い方であっても、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養された方につきましては、これまでどおり、入院保険金をお支払いいたします。
提出書類の詳細や支払対象期間については、以下のページをご確認ください。
 
新型コロナウイルス感染症による入院保険金のご請求について
 
※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。

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