2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、重症化リスクの高い方であっても、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養された方につきましては、これまでどおり、入院保険金をお支払いいたします。
提出書類の詳細や支払対象期間については、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による入院保険金のご請求について(医療機関に入院の場合、自宅療養・宿泊療養の場合)
※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。