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  • No : 458
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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保険金受取人の変更は、いつまでできますか。

回答

保険期間中であれば保険金をお支払いする理由(事由)が発生する前まで変更が可能です。
死亡保険金受取人については、被保険者が亡くなられた日以後に変更することができません。                                                                        また、「マイページ」では、満期保険金受取人または生存保険金受取人について、満期保険金や生存保険金の支払事由発生日の5営業日前まで変更が可能です。
 
支払事由発生日が直前のお手続きの場合、保険金のお受け取りに影響する可能性がありますので、お早目のお手続きをお願いいたします。
 
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保険契約者、保険金受取人のご変更

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