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  • No : 64
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
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あらかじめ保険金の受取口座の指定はできませんか。

回答

保険契約者さまが受取人の場合に限り、満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただくための口座をあらかじめご指定いただけます。
ご指定いただくことで、支払期日にご指定の口座で満期保険金・生存保険金等をお受け取りいただけます。

 

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