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  • No : 98
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
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「災害免責」条項が適用されるでしょうか?

回答

今回の東日本大震災については適用いたしません。

「災害免責」とはかんぽ生命保険の約款において、大規模な地震、津波などの場合、特約保険金、倍額保険金についてお支払い額を削減することや、保険金のお支払いをしないことがあることを定めた条項の事です。
なお、簡易生命保険契約(平成19年9月30日以前にご加入いただいた契約)については、上記のような約款条項はございませんので、従来どおり災害による死亡保険金等の全額をお支払いいたします。

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