死亡保険金の受け取りに際しては、保険契約者、死亡保険金の受取人、被保険者の相互関係により所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 ○保険契約者と保険金受取人が同一人の場合 =所得税の課税対象となります。 ○死亡した被保険者と保険契約者が同一人の場合 =相続税の課税対象となります。 ○保険契約者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合 =贈与税の課税対象となります。
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