• No : 31
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/03 14:32
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被保険者が亡くなったのですが、死亡保険金受取人が指定されていませんでした。また、被保険者の亡くなる前の入院に係る入院保険金について、まだ請求していないものがありました。死亡保険金や亡くなる前の入院に係る入院保険金は誰が受け取れますか。

回答

基本契約の死亡保険金の保険金受取人が指定されていない場合は、被保険者の遺族が死亡保険金の保険金受取人となります(死亡保険金受取人が指定されている場合でも、被保険者の方より先にお亡くなりになり、その後死亡保険金受取人の指定又は変更がない場合も同様です。)。
入院保険金は、被保険者が保険金受取人ですので、被保険者が亡くなられた場合は、被保険者の相続人がお受け取りいただけます。
※学資保険(はじめのかんぽ)(入院特約を付加された場合に限ります。)においては、保険契約者が入院保険金の保険金受取人です。

(例)亡くなられた被保険者(被相続人)に配偶者と子がいる場合
○死亡保険金は、被保険者の第1順位の遺族である配偶者がお受け取りいただけます。
○入院保険金は、被保険者の相続人である配偶者および子がお受け取りいただけます。この場合、代表者を定めていただく必要がございます。

遺族についての詳細は、下記の資料のP.4をご覧ください。

関連資料:相続のてびき(PDF/2MB)