新型コロナウイルス感染症の影響で、海外から帰国後、所定の施設(ホテル、自宅、クルーズ船など)で待機していた場合、入院保険金は支払わ...
新型コロナウイルス感染症と診断された場合は診断年月日以降がお支払い対象となります(※1・※2)が、検査や感染拡大防止を目的として、検疫所が指定する宿泊施設などで待機(検査結果は陰性)されていた場合は、お支払いの対象とはなりません。 ※1 2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と 詳細表示
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う、貸付利率の減免とは何ですか。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う特別取扱いにより、2020年3月16日~6月30日までにご請求された貸付について、ご利用いただいてから1年間の貸付利率は0%となり、利息はかかりません。 なお、1年経過後の貸付利率は0.5%となります。 詳細表示
新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金は支払われますか。
死亡保険金のお支払いの対象となります。 また、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、約款に定める「保険金の倍額支払」の対象といたします。 なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、保険金の倍額支払の対象外となり 詳細表示
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