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  • No : 319
  • 公開日時 : 2024/06/17 15:00
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【保険金】 新型コロナウイルス感染症の影響で、海外から帰国後、所定の施設(ホテル、自宅、クルーズ船など)で待機していた。入院保険金を請求できるか知りたい。

回答

新型コロナウイルス感染症と診断された場合は診断年月日以降がお支払い対象となります(※1・※2)が、検査や感染拡大防止を目的として、検疫所が指定する宿泊施設などで待機(検査結果は陰性)されていた場合は、お支払いの対象とはなりません。

※1 2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する方のみが入院保険金のお支払いの対象となります。
なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
【お支払い対象となる方】
①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方、④妊婦の方
※2 入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。

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