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No : 21
公開日時 : 2019/05/09 00:00
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市区町村の合併により、住所の名称や番地が変更されました(居住場所は変わっていません)。住所変更の手続は必要ですか。
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よくあるご質問
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加入後の届出・契約内容の変更について
回答
市町村の合併による行政地名のみの変更の場合は、原則手続は不要です。
ただし、番地の変更の場合は、お手数ですが、郵便局窓口またはかんぽ生命ホームページより住所変更の手続を行ってください。