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【保険金】 新型コロナウイルス感染症にり患し、自宅療養・宿泊療養した。入院保険金を請求できるか知りたい。
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No : 4356
公開日時 : 2024/06/17 15:00
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【保険金】 新型コロナウイルス感染症にり患し、自宅療養・宿泊療養した。入院保険金を請求できるか知りたい。
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回答
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養した場合は、重症化リスクの高い方であっても、入院保険金のお支払い対象とはなりません。
なお、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養・宿泊療養された方につきましては、これまでどおり、入院保険金をお支払いいたします。
提出書類の詳細や支払対象期間については、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による入院保険金のご請求について
※入院保険金のお支払いの対象となる入院日数などは、ご契約内容によって異なります。