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  • 公開日時 : 2024/12/20 10:00
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【制度】 保険契約の申込みを取り消したい。クーリング・オフを適用できるか知りたい。

回答

次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日を経過するまでは、当社に書面で通知、またはWebサイトからお申出いただくことにより、ご契約のお申込みを撤回(契約成立後は解除)することができます。
この場合、お払い込みいただいた保険料がある場合は、全額をお返しします(利息は付きません。)。

・お申込みの撤回等に関する事項を記載した書類(「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」)の受領日
・ご契約のお申込みの日

■ご注意
【責任開始の日を指定した場合】
次のいずれか遅い日までとなります。
・指定した責任開始の日の前日
・お申込みの撤回等に関する事項を記載した書類(「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」)の受領日とご契約のお申込みの日とのいずれか遅い日から、その日を含めて8日目の日

【保険契約の全部転換・特約のみの転換(同時に申し込む特約の中途付加を含む)の場合】
次のいずれか遅い日までとなります。
・注意喚起情報を交付された日と申込みをした日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日目の日
・ 「転換後契約/転換後特約の保障(責任)開始の日の前日

【特約の中途付加】
注意喚起情報を交付された日と申込みをした日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内

【更新特則の中途付加の場合】
次のいずれか遅い日までとなります。
・ 注意喚起情報を交付された日と申込みをした日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日目の日
・ 更新日の前日