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保険契約が失効してしまった場合、失効後1年以内であれば、郵便局保険窓口でご契約の復活の申込みができます。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書)などの記号番号が確認できるもの(ご契約に関するお知らせはがきなど) ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・被保険者さまの本人確認 詳細表示
【復活】 相続したい保険契約があったがすでに失効していた。契約を復活できる方法や条件を知りたい。
失効後1年以内であれば、保険契約者の相続人からのお手続により復活の申込みをすることが可能です。復活のお手続には、払い込んでいただいていない期間分の保険料の払込み、被保険者の同意・告知が必要です。告知の内容等によっては、復活できない場合もありますのでご了承ください。 詳細表示
解約返戻金額の確認方法は、次のとおりです。 ■確認方法 ・お電話(かんぽコールセンター) ・郵便局保険窓口 ■持ちもの ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ■ご注意 ・ご契約者さまからお問い合わせください。 ・保険証券(保険証書)の記号 詳細表示
ご契約者さま自身が郵便局保険窓口にてお手続きできます。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・ご契約者さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ※返戻金(還付金)がない場合は不要です。 ■解約することにより不利益と 詳細表示
【解約】 保険契約の 氏名や住所を変更していないが、解約できるか知りたい。
郵便局保険窓口でお手続きができます。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・変更後のお名前やご住所がわかるご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・ご契約者さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ※返戻金(還付金)がない場合は不要です。 ■ご注意 解約とあわせて改姓や 詳細表示
【失効】 契約が失効している。失効返戻金を受取る方法が知りたい。
ご契約者さまが郵便局保険窓口でお手続きできます。 ■ご注意 未払保険料などがある場合、返戻金からの差し引きとなります。 詳細表示
ご契約者さまが委任状を作成することで、委任代理人さまが郵便局保険窓口でお手続きできます。 ■ご注意 ・代理人の方が解約するには、ご契約者さまが作成した委任状が必要です。 ・ご契約者さまが委任状を作成できない場合は、ご契約者さまの状態によってお手続きの方法が異なるため、郵便局保険窓口へご相談 詳細表示
解約返戻金額は郵便局保険窓口で確認でき、「権利評価額証明書」の発行もできます。 ■ご注意 亡くなったご契約者さまの相続人さまがお手続きください。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・お手続きいただく相続人さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・相続人であること 詳細表示
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