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解約手続きした直後の「契約応当日」に保障がなくなります。 保障がなくなるまでの期間に被保険者さまの入院等が発生した際は、保障対象となる場合がございます。 (例) 契約応当日が15日の契約を解約する場合 ・2月10日に解約手続きした場合、2月15日に保障がなくなります。 ・2月16日に解約手続きした 詳細表示
可能です。 お手続きは郵便局保険窓口でお願いします。 詳しくは以下の関連ページをご確認ください。 解約、契約変更のお手続き 詳細表示
ご契約者さま自身が郵便局保険窓口にてお手続きできます。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・ご契約者さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ※返戻金(還付金)がない場合は不要です。 ■解約することにより不利益と 詳細表示
解約返戻金額の確認方法は、次のとおりです。 ■確認方法 ・お電話(かんぽコールセンター) ・郵便局保険窓口 ■持ちもの ・ご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ■ご注意 ・ご契約者さまからお問い合わせください。 ・保険証券(保険証書)の記号 詳細表示
郵便局保険窓口でお手続きができます。 ■ご注意 一部の団体については保険料払込団体から脱退された後に、解約ができる場合もございます。 詳細表示
【解約】 前納した保険料は、解約すると返金されるか知りたい。
返金されます。 解約された直後の月ごとの契約応当日以降の保険料を「未経過保険料」として返金します。 ■ご参考 Q.【制度】契約応当日が何の日か知りたい。 詳細表示
解約返戻金額は郵便局保険窓口で確認でき、「権利評価額証明書」の発行もできます。 ■ご注意 亡くなったご契約者さまの相続人さまがお手続きください。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・お手続きいただく相続人さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・相続人であること 詳細表示
【解約】 保険証券(保険証書)を紛失しているが、解約できるか知りたい。
保険証券(保険証書)の記号番号がわかるものがあれば、解約できます。 詳細表示
ご契約者さまが委任状を作成することで、委任代理人さまが郵便局保険窓口でお手続きできます。 ■ご注意 ・代理人の方が解約するには、ご契約者さまが作成した委任状が必要です。 ・ご契約者さまが委任状を作成できない場合は、ご契約者さまの状態によってお手続きの方法が異なるため、郵便局保険窓口へご相談 詳細表示
【解約】 保険契約の 氏名や住所を変更していないが、解約できるか知りたい。
郵便局保険窓口でお手続きができます。 ■持ちもの ・保険証券(保険証書) ・変更後のお名前やご住所がわかるご契約者さまの本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど) ・ご契約者さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード ※返戻金(還付金)がない場合は不要です。 ■ご注意 解約とあわせて改姓や 詳細表示
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