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  • No : 21
  • 公開日時 : 2024/06/17 15:00
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【変更】 市区町村の合併で、居住地は変わっていないが住所や番地が変わった。住所変更の手続きが必要か知りたい。

回答

市町村の合併による行政地名のみの変更の場合は、原則手続は不要です。
ただし、番地の変更の場合は、お手数ですが、郵便局窓口またはかんぽ生命ホームページより住所変更の手続を行ってください。

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