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  • No : 330
  • 公開日時 : 2024/08/05 09:00
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【保険金】 同じ原因で再度入院した。保険金を請求できるか知りたい。

回答

同じ原因で再度入院した場合、保険金は請求できます。
前回の入院から一定期間内に再度入院された場合、全て1つの入院として、合計120日分(引受基準緩和型の特約は合計60日分)までお受取りになれます。
 
ご請求いただいた内容によっては、入院期間の一部または全部の保険金をお受取りできない場合があります。
一定期間については、ご加入いただいている特約の契約日によって、下表のとおりです。
 (契約日が2017年10月1日以前の特約)
入院の原因 ~2008年7月1日の特約 2008年7月2日~
2017年10月1日の特約
同一の疾病による入院 前回入院から1年間 前回入院から180日間
同一の事故による入院 事故日から3年間 事故日から3年間
 (契約日が2017年10月2日以降の特約)
入院の原因 2017年10月2日~
2022年3月31日の特約
2022年4月1日~の特約
疾病による入院 前回入院から180日間※ 前回入院から60日間※
傷害による入院 前回入院から180日間※ 前回入院から60日間※
※前回入院がすべての期間について弊社からお支払いできなかった場合は、起算日が異なります。担当者または郵便局保険窓口へご相談ください。
 
■ご参考
 請求の手続方法については、以下の関連ページをご確認ください。
入院保険金・手術保険金等のご請求

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