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  • No : 458
  • 公開日時 : 2024/07/29 09:00
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【変更】 保険金受取人を変更したい。手続きの期限を知りたい。

回答

保険期間中であれば、保険金を受取る理由(事由)が発生する前まで保険金受取人の変更ができます。
 
■ご注意
 ・死亡保険金受取人は、被保険者さまが亡くなられた日以後は変更できません。
 ・マイページでの満期保険金受取人または生存保険金受取人の変更は、満期保険金や生存保険金の受取り理由(事由)発生日の5営業日前までです。
 ・受取り理由(事由)発生日の直前にお手続きした場合、保険金の受取りに影響する可能性があります。お早目のお手続きをお願いします。
 
■ご参考
 お手続きの方法や必要書類については、以下の関連ページをご確認ください。
  保険契約者、保険金受取人のご変更
  マイページ

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