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  • 公開日時 : 2019/05/07 00:00
  • 更新日時 : 2023/09/22 13:40
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死亡保険金の受取人は誰を指定してもよいですか。

回答

死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定をお願いします。配偶者および2親等以内の血族以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、個別に指定理由等を確認させていただくことがあります。