• No : 16
  • 公開日時 : 2024/08/30 10:00
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【変更】 死亡保険金の受取人は誰を指定できるのか、条件を知りたい。

回答

死亡保険金受取人は、配偶者および2親等以内の血族でご指定ください。
2親等:祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫
 
上記以外の方を指定したい場合は、個別に指定理由等を確認させていただくことがあります。