1、保険料振替貸付 解約返戻金の一定の範囲内で保険料に相当する金額(1年分以内を限度とします。)の貸付けを受けていただき、これを保険料に充当することができます。 ※貸付金に対しては利息をいただきます。
2、払済契約への変更 これまでに払い込まれた保険料に応じて保険金額を変更し、以後の保険料のお払込みを要しないものとすることができます。
3、減額変更 保険金額を減額することにより以後の保険料額を少なくすることができます。