• No : 27
  • 公開日時 : 2019/05/09 00:00
  • 更新日時 : 2019/06/07 20:44
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満期保険金を受け取った場合の税金は、どのような扱いになるのでしょうか。

回答

満期保険金の受け取りに際しては、保険契約者と満期保険金の受取人との関係により所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
○保険契約者と保険金受取人が同一人の場合
=所得税の課税対象となります。
○保険契約者と保険金受取人が異なる場合
=贈与税の課税対象となります。

関連ページ:満期保険金等に係る税金のご案内