死亡保険金のお受取りができます。
■ご参考 2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合は、約款に定める「保険金の倍額支払」の対象といたします。 ご契約種類などによっては、「保険金の倍額支払」のお支払いができない場合があります。 2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合の「保険金の倍額支払」などについて