コピーでも保険金を請求できる書類は、次のとおりです。
・医療機関発行の領収書
・医療機関発行の診療明細書
・医師の診断書
※医師の診断書については、以下のお手続きができます。
【原本がお手元にある場合】
「原本を返却してほしい」等の申し出があった場合は、郵便局でコピーを取らせていただきます。原本はお返しいたします。
【原本がお手元にない場合(コピーがお手元にある 等)】
診断書を発行した医師、医療機関または他の保険会社による原本証明(押印)があれば、コピーでもお手続きできます。
原本証明の取得方法は、診断書の発行元等へお問い合わせください。