指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。
■指定代理請求制度のメリット
病気で意思表示ができない場合等に、ご本人に代わって保険金のご請求等ができます。
被保険者さままたはご契約者さまからのご請求が困難な場合でも、あらかじめ指定された指定代理請求人がスムーズにお手続きいただけます。
■指定代理請求人として指定できる方
ご契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、あらかじめ以下の範囲内で1人の方を指定できます。保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します。
・被保険者さまの戸籍上の配偶者
・被保険者さまの直系血族
・被保険者さまの3親等内の親族
・被保険者さまのために保険金等を請求をすべき相当な関係があると弊社(※)が認めた方
(死亡保険金受取人、住民票で被保険者さまと内縁関係にある事実が確認できる方、被保険者さまと同居している方、被保険者さまの財産管理を行っている方)
(※)簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
指定代理請求制度に関する詳しい情報やお手続きの方法については、以下の関連ページよりご確認ください。
指定代理請求制度のご利用