契約日から1年6か月を経過後、不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に亡くなられたとき、または当社所定の感染症により亡くなられたときに、死亡保険金に加えてお支払いする保険金です。
なお、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合も、「保険金の倍額支払」の対象として、保険金をお支払いします。 詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱いについて