3ヶ月分以上まとめてお払い込みいただくと、保険料の前納割引がございます。 ※かんぽ生命保険契約はこちら ※簡易生命保険契約はこちら 詳細表示
解約された直後の月ごとの契約応当日以降の保険料を、未経過保険料としてご返金いたします。 詳細表示
保険料充当金(第1回保険料相当額)の決済方法はどのような方法がありますか?
保険料充当金(第1回保険料相当額)の決済方法は次の5つです。 ・銀行振込(バーチャル口座) ・コンビニ決済 ・クレジットカード決済 ・コード決済 ・払込票による決済 詳しくはこちら 詳細表示
申し訳ございません。 当社では、保険料の払い込みにクレジットカードはご利用いただけません。 詳細表示
解約した保険の保険料が引き落としされているのですが、なぜですか。
引落データの関係上、解約のお手続きをされた日から、保険料の引落日までの日数によっては、保険料が引き落としされる場合があります。 この場合、解約返戻金をお振り込みした口座へご返金いたします。 詳細表示
職域の保険料払込団体に加入されている保険契約を解約される場合は、保険料払込団体から脱退しなくても解約が可能ですので、お近くの郵便局にてお手続きください。 ※保険料払込団体から脱退された後に、解約が可能となる団体も一部ございます。 詳細表示
保険料を払い込みいただけない期間が3か月間続くと、ご契約が失効となります。 保険料の払込猶予期間は、原則、保険料払込時期の「翌月1日」から3か月目の月における「契約応当日※の前日まで」となりますので、それまでに保険料の払い込みをお願いします。 【例】 契約応当日が15日の契約で、1月分保険料を 詳細表示
保険料充当金(第1回保険料相当額)をPayPayで支払うことはできますか。
保険料充当金(第1回保険料相当額)をPayPayで支払うことは可能ですが、以下の注意点についてご確認ください。 ■注意点 ・PayPayマネーのみご利用いただけます。(PayPayマネーライトはご利用いただけません。) ・PayPayマネーの残高があることをご確認ください 詳細表示
以下の特約については、基本契約の保険料の払い込みが完了した後も、特約保険料の払い込みが必要となります。 ・無解約返戻金型の無配当総合(傷害)医療特約(R04、引受基準緩和型を含む) ・1993年(平成5年)3月31日までに加入いただいた終身保険に付加している特約 詳細表示
第1回保険料の払い込みは、申込日の翌月末まででございます。 お払い込みが難しい場合は、契約日から起算し2ヵ月後の月末までにお払い込みいただかないと、翌月1日にご契約が解除となります。 詳細表示
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