お受取りの保険金(特約)にかかる税金の種類は、次のとおりです。
なお、特約の保険金のうち、傷害保険金、入院保険金、手術保険金または通院療養給付金は税金がかかりません。
■ご契約者さまと被保険者さまが同一人で受取人さまが相続人の場合
:相続税
■ご契約者さまと受取人さまが同一で、被保険者さまが別人の場合
:所得税(一時所得)、復興所得税、住民税
■ご契約者さま、被保険者さま、受取人さまがそれぞれ別人の場合
:贈与税
※所得税対象の場合、復興特別所得税も課税対象です。
(2037年12月31日まで)