カテゴリから探す
>
保険金・給付金・年金
>
満期・生存・祝金・配当金
>
【税金】 受取った満期保険金、生存保険金、学資祝金にかかる税金の種類を知りたい。
戻る
No : 10296
公開日時 : 2024/08/05 09:00
印刷
【税金】 受取った満期保険金、生存保険金、学資祝金にかかる税金の種類を知りたい。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
保険金・給付金・年金
>
満期・生存・祝金・配当金
回答
お受取りになる保険金(満期保険金、生存保険金、学資祝金)にかかる税金の種類は、次のとおりです。
契約者配当金がある場合は契約者配当金を含みます。
■ご契約者さまと受取人さまが同一人の場合
:所得税※1(一時所得)※2、住民税
■ご契約者さまと受取人さまが別人の場合
:贈与税
※1 所得税の課税対象のとなる場合、復興特別所得税も課税対象です。
(2037年12月31日まで)
※2 学資祝金付21歳満期学資保険の学資祝金および満期保険金の場合は、所得税(雑所得)となります。